入国書類
旅券の残存期間6か月以上を確認
中国大使館の公式な免税入国FAQは、「滞在予定期間以上の残存有効期間を持つ通常旅券」を求めている——原文自体には一律「6か月」という規定は書かれていない。ただし多くの航空会社がチェックイン時に独自の「6か月ルール」を適用するため、この通称が広く定着している。
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これは通常査証(ビザ)申請の場合の規則(「6か月超の有効期間+査証欄の空白ページ2ページ以上」)とは別物。まず自分がどちらの入国方式(免税/通常ビザ)に該当するかを先に確認すること。
出典: (在米中国大使館、公式FAQ Q7)· 確認日 2026-06-06
30日ビザ免除の国籍と渡航目的を確認
日本を含む50か国・地域の旅券保有者は、商用・観光・親族友人訪問・交流・乗継のいずれかの目的であれば最大30日間ビザなしで入国できる。就労・留学・報道目的の渡航はこの免税措置の対象外と明記されている。
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目的の食い違い(例:免税入国で「無給研修」を装って実質は就労)は形式的な問題ではなく、実際に入国拒否の根拠になり得る。対象国リストは更新されることがあるため、出発前に最新情報を確認すること。なお同FAQ(Q4)は、30日以内の短期研修旅行やサマー/ウィンターキャンプ目的の免税入国を別途認めており、「留学は一律対象外」というわけではない点も押さえておきたい。
出典: (公式FAQ Q1・Q4)· 確認日 2026-06-06
帰国便または次の目的地の航空券を保存
同FAQは、渡航目的を裏付ける書類の一つとして(往復または次の目的地への)航空券の携行を推奨している。入国審査でその場での提示を求められることがある。
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これは通常の30日免税入国向けの「推奨される裏付け書類」にすぎない。240時間トランジット(乗継)の厳格なルール——実際に第三国への確定済み航空券がルートそのものの前提条件になる——とは重みが違うので混同しないこと。
出典: (公式FAQ Q6)· 確認日 2026-06-06
ホテル予約確認書をオフライン保存
同FAQは、招待状・航空券と並んで宿泊予約確認書を、渡航目的を裏付ける推奨書類として挙げている。
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メールへのリンクだけでなく、端末に保存したファイルやスクリーンショットにしておくこと。入国審査場は空港の中でもローミング電波が特に入りにくい場所であることが多く、Wi-Fiに繋がる前に提示を求められる可能性がある。
出典: (公式FAQ Q6)· 確認日 2026-06-06