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機器2、6本、12ml。超過は課税です。

最終確認 2026-08-24
結論

免税は機器 2、カートリッジ等 6、液 12ml。超過は課税が原則で、没収が既定ではありません。

税委会 2024 年第 11 号(2024-12-01 施行)。香港・マカオから: 半量(1・3・6ml)。15 日以内に再入境: 1・1・2ml、その日 1 回。民航局: リチウム電子たばこは機内持ち込みのみ、預け入れ不可。

台数・本数・ミリリットルを詰める前に数える。キャビン袋に入れる。

税率表であり、観光 FAQ ではない

現行は税委会 PDF。廃止された税関 102 号ではない。容量無表示を現行附表の禁止条項として書かない。

  • 超過分に課税。分割できない単品は全額課税があり得る。それは没収と同義ではない。
  • ここに書いてあるのは入境免税数量と機内持込リチウムです。現地購入、免許店、上海・北京の室内条例はこの税率表にはありません。

入境免税

選択肢機器カートリッジ等液合計
通常の入境旅客2612 ml
中国香港・中国マカオから136 ml
15 日以内に再入境112 ml・その日 1 回

通常の入境旅客

機器
2
カートリッジ等
6
液合計
12 ml

中国香港・中国マカオから

機器
1
カートリッジ等
3
液合計
6 ml

15 日以内に再入境

機器
1
カートリッジ等
1
液合計
2 ml・その日 1 回

18 歳未満は二文、電池は機内

18 歳未満: 免税が付かない

現行附表: 未成年は上記免税数量の対象外。税関は未成年と頻繁入境者に旅必需品のみ免税。

対処法:18 歳未満の荷物に電子たばこを入れない。

廃止された 102 号は引かない

旧税関 FAQ の文は現行 2024 年第 11 号にない。その FAQ URL は作らない。

対処法:現行のみ:未成年は上記免税数量の対象外。

預け入れリチウム

民航局: リチウムの携帯電子喫煙装置は機内持ち込み可、預け入れ不可。

対処法:キャビンのみ。

よくある質問

観光で自分の電子たばこは持てますか?

機器2・カートリッジ6・12ml(香港・マカオからは半量)以内。超過は超過分課税が原則。キャビンのみ。

現地で買えますか?

ここに書いてあるのは税関で入れる量です。現地購入はこの税率表にはありません。

室内で吸えますか?

都市の禁煙ページを見てください。室内ルールはこの入境税率表にはありません。

容量無表示は現行法で禁止ですか?

いいえ。2024年11号附表2にその文はありません。

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